選挙のたびに「現金配るの?」論争――法律・政治家・SNSのコメント大集合

writing pencil note shop pink 3934298 ニュース・時事解説
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1. そもそも“配る”と犯罪です

  • 日本の公職選挙法では、候補者や後援会が選挙区内の有権者に 金品・飲食・送迎 などを提供すると「買収」とみなされ、渡した側も受け取った側も処罰対象になります。
  • 例外は選挙スタッフへの法定報酬と実費弁償だけ。いわゆる「握り金」や「お車代」はアウトです。

2. いま話題の“現金給付”は法律上は買収ではない

  • 与党が検討中の 「全国民一律2万〜4万円給付」 は政府・国会が決める政策で、買収とは区別されます。
  • それでも選挙直前に打ち出すと「バラマキでは?」という批判が噴出し、今回も同じ構図になっています。

3. 政治家・専門家・市民のコメントを一気見!

立場 主な発言・投稿 出典 野党(玉木雄一郎代表) 「選挙の時に現金を配るんですか。疑問が消えません」 与党(坂本哲志国対委員長) 「税収の上振れ分を国民に還元しないのはおかしい」 石破首相 「国民にバラまくなど考えたことは1度もない!」 小沢一郎衆院議員 「2万円…選挙対策…くだらないバラマキ」 橋下徹氏 「バラマキでしか選挙を乗り切れない国会議員の情けなさ」 財務省・矢野康治前次官 「人気取りのバラマキが国を滅ぼす!」 SNSの声① 「〈給付金2万~4万? 国民ナメすぎ〉」 SNSの声② 「〈お年玉レベルで景気は動かん〉」 SNSの声③ 「減税より現金のほうが早い。困ってるから助かる」


4. 論点別に眺める「配る/配らない」コメント

4-1. バラマキ批判派

  1. 「お年玉レベル」「国民を買収同然」 など金額の少なさと時期を指摘。
  2. 財源の一貫性がない──減税は拒むのに給付はOKなの?という矛盾に怒りの声。
  3. “パンとサーカス”現象 との専門家批判。

4-2. 歓迎・容認派

  1. 「生活費が苦しい今は現金が一番ありがたい」──物価高で即効性を評価する声。
  2. 与党幹部は 「税金を取り過ぎた分を返すだけ」 と正当性を主張。

4-3. 法令順守派

  • 選管サイトや自治体の啓発ページでは、「候補者が個別に配るのは違法」 と強調。選挙前の餅代・香典もアウトだと警告しています。

5. “給付 vs. 買収”を見分けるチェックポイント

チェック項目 政策給付 違法な買収 決定主体 政府・国会 候補者本人・陣営 受給範囲 法律や予算で全国一律(または所得制限) 特定の有権者や地域 資金源 国庫(税金) 候補者や支援団体のポケットマネー 目的 物価対策・景気刺激など政策目的 票の取りまとめ 法的扱い 公職選挙法の寄附規定外 公職選挙法違反(買収罪)


6. まとめ ―「配る」発言を見たらここをチェック

  1. 誰が配るのか?
    • 候補者個人→ほぼ違法。
    • 国・自治体→政策給付の可能性大。
  2. タイミングと金額は妥当?
    • 選挙直前・小額なら「人気取り」の批判が集中。
  3. 財源と根拠法が示されているか?
    • 財源の説明がなく「選挙後に増税」ならブーメラン必至。
  4. あなたはどう受け止める?
    • SNSを見ると**「減税派6割」**という街頭調査も(関西テレビ)。
    • 給付金歓迎派も「一時しのぎ」と冷静な意見が少なくありません。

結論

  • 選挙期日に現金を“直接”配る行為は明確に違法。
  • 政府の「給付金」は合法だが、“バラマキ”と見られるかはタイミングと中身次第。
  • 有権者側も「金額」「財源」「恒常策か一時策か」をチェックし、SNSの熱いコメントを参考にしつつ冷静に判断することが大切です。

これで「現金配るの?」疑問にまつわる主要コメントを一気読みできます。選挙のたびに出る話題ですが、法律・政策・世論を切り分けてウォッチしてみてください。

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