私は外国税額控除をするために、配当金を分離課税にしているが、その取り返した分以上に健康保険料を計算するための総所得金額が上がって、健康保険料が上がってトータル損することがあるらしい。
私の場合は所得が高かったので、健康保険料が既に上限にきていて配当金を入れようが入れまいが関係なかったが、去年とか一昨年とかは上限に達してなかったかかもしれないので、普通に確定申告したせいで損したかもしれない、、、
次回の確定申告も、まだサラリーマンをやっていると思うので、まだ健康保険料は上限に達しているだろうから確定申告しても良いが、働かなくなったら確定申告しないで、特別口座で源泉徴収されたままってのが良いんだろうな。一つの口座なら損益通算もやってくれるから多少の損だしもできるし。
いやー、でも今知っといてよかったかも。
健康保険料は住んでる地域によって異なるようだが、下記のサイトで計算できそう。

動画は以下を見れば良いかも。
今は上限に達しているので、外国税額控除とかで還付金をもらうために、特定口座を外して確定申告できればな〜。
と、思ってたが、以下の動画でサラリーマンは社会保険だから関係ないので外国税額控除や配当控除は使ったほうが良いとのこと。
国民健康保険は自営業の人用か、ε-(´∀`*)ホッ
確定申告しててよかった。
会社をやめたら住民税非課税世帯に近づく為にも特定口座は確定申告しないほうが良さそうなことがわかったが、そうすると同一口座ないで損益通算はできるけど、外国税額控除が使えないから10%は取られちゃうってことか。
配当金生活の際は確定申告しないほうがお得になりそうだけど、税金で30%取られることを考えると新NISA口座で配当金にかかる税金を10%にしておくことも考えとかないといけないな。。。
日本株もやったほうが良いのかもな、、、でも配当金生活するとして、米国株は10%、日本株は0%税金がかかる感じになるが、10%以上配当金に違いがあるなら米国株のままでもいいか。
NISAだからとか特定口座だからとか、税金気にしながら方針を変えるのは良くないともどこかにあった気がするし、今度からNISA口座でも配当株買っていこうかな、というかそうしないと30%と10%の違いがあるから、これは大きい気がするな。
NISA口座だと損だしができないから高配当株どうしようと思ってたけど、気にしなくていいか。会社をやめてから、損だしして配当金を相殺することなんてなさそうだしな、損だしは考えなくていいかもな。とりあえずNISA口座の枠を高配当株でもなんでもいいから埋めて、それから埋まりきった後にどうするか考えようかな。高配当株からS&P500の投資信託とかに切り替えてもいいしな。効率悪いらしいけど、配当金が積み上がってくのは見てて気持ち良いしな。しょうがないか。
次回から高配当株もNISA口座にいれるようにしよう。そうしないと将来的に無職になった際に確定申告できない&配当金に30%の税金が取られてしまう。
って、結局税金気にしてる気も、、、まあ、いいか。
今回は以上